利用規約
会 則
第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、WARRIOR SGYM (以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営および管理)
本クラブは、東京都港区六本木3-16-26ハリファックスビル3階が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
- (1)本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- (2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
- (1)個人会員
- (2)法人会員
第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。
なお、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す義務を負いません。
入会資格は以下のとおりとします。
- (1)本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
- (2)医師等に運動を禁じられておらず、施設利用に支障がないと申告された方。
- (3)本クラブ会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- (4)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたり関係を持たない方。
- (5)薬物常用者でない方。
- (6)過去に規約違反により除名処分となっていない方。
※入会後に反社会的勢力との関係が判明した場合は、即時除名とし、以後の施設利用を一切禁止します。
第7条(入会手続)
会員は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、本クラブの承認を得た上、
規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第8条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。
この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条(入会登録料・会費等)
- (1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
- (2)一旦納入した入会登録料は返還致しません。
- (3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第10条(退会)
- (1)会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月19日迄に提出し、所定の手続きを完了しなければなりません。
- (2)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
- (3)滞納がある場合は完納いただきます。
第11条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するとき、本クラブは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- (1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- (2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- (3)会費その他の債務を滞納し本クラブからの催告に応じないとき。
- (4)入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
- (5)会社が本クラブ会員としてふさわしくくないと判断したとき。
- (6)反社会的勢力に該当または関係を有することが判明したとき。
第12条(解約)
本クラブが会員を本クラブ会員として不適切であると判断した場合には、当該会員に対し会費2か月分を支払うことにより、会員契約を一方的に解約すること ができます。
第13条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- (1)会員が退会したとき。ただし、事前に本クラブに所定の届出を行うものとします。
- (2)会員が除名されたとき。
- (3)第12条により、会員契約を解約したとき。
- (4)会員が死亡したとき。
- (5)法人が解散したとき。
- (6)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第14条(休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月19日迄に提出し、所定の手続きを行わなければならない。
第15条(コース変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月19日までに、所定の手続きを行わなければならない。
第16条(変更事項の届出)
- (1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
- (2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
第17条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより本クラブが承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。
尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第18条(損害賠償)
- (1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。
- (2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
- (3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
- (4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
- (5)会員が施設内で撮影した写真・動画を第三者に公開したことにより生じたトラブルについて、本クラブは一切の責任を負いません。
第19条(遺失物・忘れ物・放置物)
- (1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、本クラブの責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
- (2)忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第20条(その他諸規則の改定)
本クラブは、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。
尚、改定を実施するときは、会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第21条(閉鎖および解散)
本クラブは、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。 尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します。但し、できうる限り近隣の本クラブにて施設の利用が可能となる措置をとります。
- (1)施設の改造または修理のとき。
- (2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
- (3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- (4)経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用
第22条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第23条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第24条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
- (1)伝染病等に罹患しているとき。
- (2)健康状態が優れず運動に適さないと判断されるとき。
- (3)酒気帯びでの来館、または館内での飲酒・喫煙。
- (4)危険物の持ち込み。
- (5)暴力行為、威嚇行為、誹謗中傷、ストーカー行為。
- (6)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
- (7)無断営業行為、勧誘行為、物品販売、無許可パーソナルトレーニング。
- (8)本クラブ従業員の業務を妨害する行為。
- (9)他人の施設利用を妨げる行為。
- (10)虚偽申告による入館。
- (11)施設内での無断撮影、または他の利用者・スタッフが写り込む形での撮影。
- (12)三脚・照明機材等の使用や通路占拠など、他利用者の妨げとなる撮影行為。
- (13)タトゥー(刺青)について、当施設が威圧的と判断するデザイン(和彫り等)を過度に露出した場合で、施設側の指示に従わないとき。
- (14)その他、本条各号に準ずる行為。
第25条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。
第26条(施設内撮影規定)
- (1)施設内での写真および動画撮影は可能とします。
- (2)他の利用者およびスタッフのプライバシー保護を最優先とし、写り込みがないよう十分配慮してください。
- (3)写り込みが発生した写真・動画をSNS等へ公開しトラブルが生じた場合、本クラブは一切責任を負いません。
- (4)商用利用・収益目的の撮影は、事前に書面による許可を得るものとします。
第27条(タトゥー規定)
- (1)タトゥーの存在自体を理由に一律の利用制限は設けません。
- (2)ただし、周囲に威圧感を与えると施設が判断した場合、ラッシュガード等の着用を求めることがあります。
- (3)施設の指示に従わない場合、退場または除名の対象となります。
第28条(反社会的勢力の排除)
- (1)会員は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し保証するものとします。
- (2)将来にわたり関係を持たないことを確約するものとします。
- (3)違反が判明した場合、催告なく即時除名とします。